ある日親戚から「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金」に関する電話が
我が家、おばあちゃんも同居しています。
2016年現在で83歳。
おばあちゃんは9人兄弟で、長男が戦死しています。
で、先日、2番目の兄ちゃんの子供から電話かがかかってきました。
「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金、次貰えるのおばちゃんの番だよ」
…正直、何の事だかさっぱり。そんなの初耳。
当然おばあちゃん、さっぱり意味がわからないようなので、私が電話を代わりました。
要約すると、
今までは、おばあちゃんの兄に権利があったんだけど、もう亡くなったから次はうちのおばあちゃんがもらう権利がある。
って感じの内容。
うーん、まだよくわからないので、電話を切ってから調べてみることに。
そしたら、「第十回特別弔慰金」っていうのがあって、受給権をH27年4月1日~H30年4月2日までの間に請求しなきゃいけないらしい…。
内容は、H27年4月1日の時点で生存している権利者に、1年ごとに5万円ずつ、5年間支給する(額面25万)、というもの。
ただし、現金として支給されるわけではなくて、国債として支給されるんだって。
当然、戦没者の遺族みんながもらえるわけではなく、遺族の中の代表者一人。
どうやら明確な優先順位があるらしい。
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どんな人に受給権があるかというと、以下の通り。
優先順位↓
- 戦没者の子供
- 戦没者が死亡した当時に戦没者と生計を共にしていて、H27年4月1日現在、氏を変える婚姻・養子縁組をしていない①父母 ②孫 ③祖父母 ④兄弟姉妹
- 上記以外の ①父母 ②孫 ③祖父母④兄弟姉妹
うちのおばあちゃんがどれにあたるかというと、「3.の④兄弟姉妹」
最後の最後だね。
おばあちゃんの兄弟構成は
- 長男(戦死)
- 次男(9年前に他界)
- 三男(8年前に他界)
- 四男(5年前に他界)
- 五男(3年前に他界)
- 長女(1年前に他界)
- 次女(おばあちゃん本人)
- 三女(幼少の頃に他界)
- 四女(幼少の頃に他界)
なんだけど、見てお分かりの通り、おばあちゃんが唯一の生き残り。
今現在、兄妹は全員他界されている…。
今までは、「第八回特別弔慰金」を次男が受給していたみたい。
第八回というのは「H17年4月1日時点で生存している最上順位の遺族に10年分支給」というものだったそうで。
だけど、次男が亡くなったのは9年前。
次男本人は1年分だけ受給して、後の権利は次男の息子さんが相続していたんだとか。
で、今回その10年が満了したので第十回が支給されるんだって。
(間に第九回ってのがあったみたいだけど、それは特例みたいなので省略)
というわけで、H27年4月1日に生存しているのがうちのおばあちゃんだけだったから、そこに連絡が来たというわけ。
でもこれ、次はあなたの番ですよ、って役所が言ってきてくれるわけじゃないから注意!
どうやら、役所は前回の受給者に案内を送ってるみたい。
だから、もし前回の受給者が亡くなっていたら…
その家族か誰かが、次の受給者に連絡をくれないとわからないというわけ…!!
今回、有難いことにたまたま次男の息子が気づいて連絡をくれたけど、「よくわからないからいいや~」って放置されていたら…
うちも、全く気付くことはなかっただろうな。
てかこんなのがあることすら知らなかったよな。ありがたい。
受給権の申請には、当然審査があるみたい。
しかも1年くらいかかるらしい!!!
揃える書類なんかも多くて、正直めんどくさい…でもやらなくちゃ。
実際に手続き行ったときのお話はこちらから
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